お盆休みも終わりとなり、明日からは本格的に日常が戻ってきます。
さて、先日テレビで「お盆休みの間に両親の資産について話し合っていた方がいいよ」という話を見まして、資産の整理というものを考えたんですが、株を相続や贈与されたときにその株の取得価格はどのようになるのかということが気になったので確認してみました。
国税庁のホームページの「譲渡した株式等の取得費」の「2.払い込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費」を確認すると以下のようにありました。
つまり、親が1株当たり1000円で購入していた株を子供が相続や贈与で受け取った場合には、子供が受け取った株は1000円で取得したことになるということです。
受け取ったときの株価が100円だろうが20000円だろうがそんなことは関係なくて、親が1000円で買っていたのなら1000円で取得したことにしますということです。
ですので、贈与や相続で受けとった株を売却するときにはこの1000円を取得費として、売却価格が1000円より高いなら1000円との差額分に税金がかかり、1000円より低ければ税金がかからないことになります。
ですので、株を贈与される場合には贈与税がかからない範囲で受け取るということを意識しておけばよさそうです。
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さて、先日テレビで「お盆休みの間に両親の資産について話し合っていた方がいいよ」という話を見まして、資産の整理というものを考えたんですが、株を相続や贈与されたときにその株の取得価格はどのようになるのかということが気になったので確認してみました。
国税庁のホームページの「譲渡した株式等の取得費」の「2.払い込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費」を確認すると以下のようにありました。
被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。これによると、相続をするにしろ贈与するにしろ株を受け取った人の取得費はもともと持っていた人が取得したときの株価を引き継ぐことになるようです。
つまり、親が1株当たり1000円で購入していた株を子供が相続や贈与で受け取った場合には、子供が受け取った株は1000円で取得したことになるということです。
受け取ったときの株価が100円だろうが20000円だろうがそんなことは関係なくて、親が1000円で買っていたのなら1000円で取得したことにしますということです。
ですので、贈与や相続で受けとった株を売却するときにはこの1000円を取得費として、売却価格が1000円より高いなら1000円との差額分に税金がかかり、1000円より低ければ税金がかからないことになります。
ですので、株を贈与される場合には贈与税がかからない範囲で受け取るということを意識しておけばよさそうです。
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